患者の権利と義務について

当院では『医療とは、患者さんと医療従事者とが相互の信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくもの』であると考えます。
患者さんの立場に立った良質で安全な医療を実現するため、患者さんの基本的な権利を明確にするとともに、患者さんに守っていただく義務を定めた『患者の権利と義務』を制定しております。 皆さんのご理解とご協力をお願いします。

患者の権利

1安全で、かつ平等な最善の医療を受ける権利

誰もが、平等に安心して最善の医療を受ける権利を有しています。これは、何人も差別されることなく適切な医療を受ける権利、臨床上、倫理上の判断を適切に行える医師からケアを受ける権利、保障された質の医療を享受できる権利なども含まれています。(リスボン宣言 原則1)

2疾患の治療等に必要な情報を得、また教育を受ける権利

病気の状況、検査及び治療の方法、今後の見通しなどについて、理解しやすい言葉で、納得できるまで十分な説明と情報提供を受ける権利があります。また、自己責任も含めた疾患の予防や早期発見の方法に関する情報等の保健教育を受ける権利を有します。(リスボン宣言 原則9)

3治療法を自由に選択し、決定する権利

治療に関して十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法を自らの意思で選択する権利があります。これらには患者さん自身の選択の自由や自己決定する権利(リスボン宣言 原則2,3)が含まれています。

4プライバシーが守られる権利

治療の過程で得られた個人情報などの秘密が守られ、プライバシーが保護される権利があります。

5常に人としての尊厳が守られる権利

患者さんの文化的背景や価値観と同じく、その尊厳は常に尊重されなければなりません。また、最新の医学知識の下で苦痛から救済される権利を有し、できる限り尊厳と安寧を保つ為の可能な限りの支援を受ける権利を有します。

6医療上の苦情を申し立てる権利

医療上の不満、苦情を申し立てる権利、および容易に苦情を申し立てる場が用意される権利を有します。これらの中には診療記録の開示を求めることができることも含まれています。

7継続して一貫した医療を受ける権利

患者さんは継続性のある医療を受ける権利を有し、医師は、それに代わる適切な治療の機会が得られるような支援と十分な配慮なしに医学的に必要な治療を中断してはなりません。(リスボン宣言 原則1)

8QOLや生活背景に配慮された医療を受ける権利

患者さんはそれぞれに文化、社会背景、生活における価値等の違いに配慮された医療を受ける権利を有します。これらには、医療のなすべきゴールが単に生命の期間の延長のみではないことを意味するものでもあります。

患者の義務

1情報を提供する義務

安全で納得できる医療を受けていただくために、既往歴やアレルギーの有無など、患者さんご自身の健康に関する情報を、医師をはじめとする医療提供者に出来るだけ正確に提供してください。

2状況を確認する義務

患者さんは納得のいく医療の提供を受けるため、医療に関する説明を受け、よくご理解出来ないときは納得されますように、質問などで確認してください。

3診療に協力する義務

  • ア、全ての患者さんが適切な環境で治療に専念できるように、社会的ルールや病院の規則を守り、職員の指示に従ってください。
  • イ、他の患者さんや職員に対する暴言・暴力等迷惑行為はお断りします。また、暴言・暴力等の行為並びに違法行為があったときには警察へ通報いたします。
  • ウ、病院内では静粛に願います。また、病院の設備・器物は大切に扱ってください。
  • エ、病院敷地内での喫煙は指定された場所でお願いします。

4医療費を支払う義務

適切な医療を継続して受けていただくために、医療費を遅滞なくお支払い願います。

義務に違反した場合

前掲の義務に違反する行為等があったときには、診療を中止することがあります。

肥前精神医療センター 院長