法令違反に関する外部からの通報手続について
国立病院機構においては、内部の職員等以外の者からの法令違反行為に関する通報(外部通報)を適切に処理するための手続きを定めています。
外部通報窓口の設置
各事業場(本部、各病院、各グループ担当理事部門)に、内部の職員等以外の者からの通報を受け付ける窓口(外部通報窓口)を設置し、内部の職員等以外の者からの通報を受け付ける職員(窓口責任者)を配置しています。
当院の外部通報窓口は事務部管理課、窓口責任者は管理課長です。
なお、グループ担当理事部門や本部総務部総務課においても、外部通報窓口として、内部の職員等以外の者からの通報を受け付けることは可能です。(グループ担当理事部門の窓口責任者は参事(人事担当)、本部の窓口責任者は総務部総務課長となります。)
通報対象事実
通報の対象となるのは、国立病院機構又は国立病院機構に従事する場合における職員、代理人その他の者についての法令違反行為の事実となります。(「その他の者」とは、例えば業務が民間委託されている場合に、当該業務を行う民間の労働者等をいいます。)
また、通報の対象となる法令違反行為としては、公益通報者保護法に基づく公益通報の場合と同様の取扱いとしています。通報の方法
通報は、下記事項を記載した書面(任意様式)の提出により行うことができます。
- 通報を行う者の所属、氏名及び連絡先(当該事項の全部または一部が明らかにされない場合でも可とする。)
- 事案発生年月日
- 事案発生場所
- 通報対象者の所属及び氏名
- 事案の概要
- 事案を知った経緯
- 内容を裏付ける資料の有無
法令違反に関する職員等からの通報手続きについて
職員及び契約先の労働者の皆様へ
国立病院機構においては、公益通報者保護法(2004年法律第122号)に基づき、職員及び契約先の労働者の皆様からの法令違反行為に関する通報(内部通報)を適切に処理するための手続きを定めています。
通報相談窓口の設置
各事業場(本部、各病院、各グループ担当理事部門)に、職員等からの相談又は通報を受け付ける窓口(通報相談窓口)を設置し、職員等からの相談または通報を受け付ける職員(通報相談員)を配置しています。
当院の通報相談窓口は事務部管理課、通報相談員は管理課長です。
なお、グループ担当理事部門や本部総務部総務課においても、通報相談窓口として、病院の職員等の皆様からの相談または通報を受け付けることは可能です。(グループ担当理事部門の通報相談員は参事(人事担当)、本部の通報相談員は総務部総務課長となります。)
通報対象事実
通報の対象となるのは、国立病院機構または国立病院機構に従事する場合における職員、代理人その他の者についての法令違反行為の事実となります。(「その他の者」とは、例えば業務が民間委託されている場合に、当該業務を行う民間の労働者等をいいます。)
また、通報の対象となる法令違反行為としては、公益通報者保護法に規定されている特定の法律への違反行為とされています。
なお、当該内部通報制度は、職員の職務に係る倫理の保持のための通報(独立行政法人国立病院機構職員の倫理に関する規程(2015年規程第4号)に係る機構内への内部通報)制度として準用することとしています。
通報の方法
通報は、電話の他、指定された書面(別紙)の提出により行うことができます。
なお、通報に当たっては、今後の調査を円滑に実施するため、通報内容を裏付ける資料を添付するよう努めてください。
秘密保持の徹底
通報処理に関与した役職員は、当該関与によって知ることのできた秘密を漏らしてはならないことになっており、調査を行う上でも通報者が特定されないよう十分に配慮するなどの対応が行われます
通報者への通知
通報内容について必要な調査を行った場合の結果等については、通報相談窓口から通報者に対して通知することとしています。
通報者の保護
相談または通報をしたことを理由として、通報者に不利益な取り扱いをしてはならないことになっています。
その他
匿名の通報等については、通報者の保護が困難であること等から、内部通報(公益通報)として受け付けることはできませんが、国立病院機構において別途定めている外部通報として受け付けることとなります。
施行日
国立病院機構の内部通報制度は、公益通報者保護法の施行を受けて、2006年より運用しております。なお、2015年7月31日より通報の処理手続きを変更しています。
学会・会合等