後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品の選定療養とは、令和6年10月1日から導入される制度です。
患者さんが長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)の処方を希望した場合に、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別な料金)として自己負担いただく仕組みです。
入院の患者さんや、処方医が医療上の必要性があると判断した場合、後発医薬品の提供が困難な場合などは選定療養費の対象外です。